債務と上手に付き合うコツ

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ドコモから、ソフトバンクに携帯電話を買いたいと思ってるのですが、契約ができないことがあると聞きました。
借金や、債務手続きをしたりブラックリストだと、契約ができないのでしょうか?

抵当権者が賃料に物上代位するには、債務不履行があった後でなければできませんか?
371条と304条で混乱しています。
債務不履行があった後でないと物上代位できません。
まず抵当権は設定者に目的物の使用・収益を留保していますから法定果実である賃料から抵当権者は債権の回収ができないのが原則です。
しかし債務不履行があった場合は設定者に用益権を留保する必要性よりも抵当権者の保護を優先させる必要性が上回りますから、抵当不動産の交換価値の変形物である賃料に物上代位が可能です(民法371条)。
次に、304条は払い渡しの前に差し押さえることを要求していますから、差し押さえ前に賃借人が賃貸人に支払ってしまった分については効果が及びません(304条)。
304条の趣旨については特定性維持説、優先権保全説、第三債務者保護説などがあり盛んに議論がなされています。

昨年夏頃に年利3%超のシティーバンクの社債が出ましたが、債務不履行になる可能性はどれくらいでしょうか確か期間は三年ほどあったように記憶しております※私は購入しておりません

アコムへ過払い請求をするつもりですが、①H12年~H16年完済未解約。
②H16年~H18年完済解約。
③H21年新規契約~現在まで借入金あり。
私の場合①と②は引き直し計算は続けて計算しましたが、③は新規契約になるので①②とは全く別契約とみなされてしまいますか?
①②の過払い金で③の債務がかなり減るのですが、アコムは分断契約を主張してきますかね?
取引履歴は会員番号は同じで、同じ紙に記入されてます。
①②の過払い金を③の債務に当てるっていう和解案なんて受け入れてもらえますか?
もしくは、①②の過払い金だけでもとりあえず請求する方法とか。
よいアドレスをお願いします。

お店のお金を盗んだピンサロ嬢や多重債務の主婦がSMパーティに放り込まれてハードなプレイを受けるようですが、そのような経験があるかたはいませんか。
エッチ告白サイトの「本物のSM」に出ていたので、似たような経験のあるかたは詳しく状況を教えてください。

会社に対して個人的に債権があり、その債務を免れる為に会社が名前を変え経営を継続した場合、その会社に対して引き続き債権回収する事は出来るのでしょうか?

貸金業法下の債権譲渡についての質問です民法では、債権譲渡は、当事者間の意志表示のみで成立し債務者への対抗要件は、譲渡人から債務者への通知承諾となってますまた、債務者以外の第三者への対抗要件は、確定日付ある証書による通知・承諾となっておりますが貸金業法では、債権譲渡による譲渡人、譲受人に対し、債務者への通知、承諾の義務は、課されているのでしょうか?
どなたか、宜しくお願いします。

債権者が債務者に債権譲渡通知書を出し、債務者が確認をする前に死んでしまって確認ができなくなってしまった場合債務者はどのようにすれば良いのですか。
宜しくお願いします。

お世話になります。
私の親族が多重債務で悩んでいました。
私はそれを聞いて知り合いの司法書士に訳を話して解決を依頼しました。
つまり過剰金利をとり戻す事です。
さて此処からが問題ですが私は依頼。
親族は委任。
戻る過剰のお金は私が一応管理するのですが親族本人は過剰金額を今知りません。
親族は私を乗り越えて秘主義務がある司法書士に着手金や成功報酬の内訳を知る権利が有るのは解りますがまたスパーっと使う事を知っている私はそのお金をすんなり渡したくないのです。
勿論私のお金では無いのは承知しています。
話は戻りますが着手金や成功報酬に偽りがある事を嫌うのは言うまでもありません。
後は皆さんでどうぞで良いのでしょうか。
此れがひとつですが事故破産をさせてもうどこからも借りれない状態にしたいのです。
破産であれば良いと言う話では有りません。
此れが全貌です。
どう思いますか?


利息制限法は滞納家賃にも適用されますか?
利息制限法の条文には、『金銭を目的とする消費貸借上の』・・・とありますが、利息制限法は金銭消費貸借にのみ適用される法律なのでしょうか。
滞納家賃に対する遅延利息には適用されないのでしょうか。
手元にある賃貸借契約書に遅延利息が記載されているので気になります。
もし適用される場合は、利息制限法の4条による上限となるのでしょうか。
すみませんがどなたか教えて下さい。
宜しくお願いします。
(利息の最高限) 第一条金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合 年二割元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分元本が百万円以上の場合 年一割五分 (賠償額予定の制限) 第四条金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。